TSR(チームシュナウザーレスキュー)規約

第1章 総則

第1条 設立年月日と名称

設立年月日 平成24年1月
本会の名称をTSR(日本語表記:チームシュナウザーレスキュー)とする。

 

第2条 所在地

本会の所在地及び事務局を下記に置く。

個人宅のため、WEB上では伏せさせていただきます

 

第3条 目的

1. 主に全国で保護・収容されたシュナウザーの救出と新たな家族を探すことで、一つでも多くの命をつなげる。

2. 里親探しをすることで、保護犬たちが幸せになり、TSRの活動の姿を通して命の大切さ、命の素晴らしさを伝える。

 

第2章 基本活動

第4条 活動内容

1. 行政や自治体と連携し、動物愛護の普及活動に尽力する。

2. 動物愛護センター、保護管理センター、保健所等にて収容期限をむかえたシュナウザーを保護・救出し、必要な治療・不妊手術等を済ませた上で、適正な飼い主へ譲渡する。

3. 保護した犬の新しい飼い主(里親)募集に当たっては、預かりメンバーがインターネット等で担当する犬の様子を報告することとする。

4. 望まれない不幸な動物を無くすため不妊手術の必要性を広め、飼育者に対してモラルの向上を促すよう努める。

5. 緊急保護を必要とする動物たちに対し、出来得る限りの支援を行う。

6. インターネット等を通じて広く一般に動物保護・救済の広報・啓蒙(啓発)活動を行う。

7. 救出した犬の新しい飼い主探しのほかに、治療を要する場合は適正な医療措置を施す最大限の努力を果たす。

8. 可能な限り他の愛護団体とも連携・協力し、不幸な動物を1頭でも減らすように努力する。

 

第3章 会の形態

第5条 メンバー

本会の活動は会の活動に賛同するボランティアメンバーによって行われる。

メンバーは保護犬の福祉のために、それぞれができる範囲内で活動に参加するものとする。

本会はセンターなどからのミニチュアシュナウザーの引き出し、一時預かり、搬送、賛助会員、支援物資支援で保護活動に参加するメンバーを持つこととする。

基本的コミュニティサイト ミクシー内で情報の交換、報告を行う。

本会を構成するメンバーの認定・登録は1年度毎の更新とする。

 

第6条 役員の種類

      本会に次の役員を置く

(1)代 表  1名

(2)副代表  1名

(3)会   計  1名

(4)監     2名

 

第7条 地域リーダー

1活動メンバーの中から地域ごとにリーダーを置き、会の運営は地域リーダーの合議で決定することとする。

2地域リーダーは会の責任組織として相互間の連絡を密にし、他のメンバーの活動がスムーズに行えるよう、公平な立場で全ての事項に対し誠意を持って取り組む。

 

第8条 運営費

1. 決まった会費は定めず、寄付金等(里親による譲渡動物の医療費負担を含む)にて運営するものとする。寄付金には上限・下限を設けない。

2. 譲渡が成立した場合、譲渡動物の里親に対し1件につき,一律55,000円の医療費、譲渡費用の負担をお願いする。

3. 会にて制作したオリジナルグッズや仕入商品等をイベントやインターネット上で販売し、その売上は全て運営費とする。

4. 運営費の主な用途は、保護犬にかかる医療費、その他活動に関わるものとし、その使途をホームページ上で公開する。

 

第4章 会計

第9条 資金

本会の活動資金は発足時出資金及び寄付金や販売売上等によって賄われる。また活動支援金・活動支援物資を募ることができる。

 

第10条 会計

本会の会計年度は毎年4月1日から同年3月31日までとする。

 

11条 収支報告

収支報告は毎月定期的にホームページ上で行う。

また、会計年度終了後2か月以内に会計監査を行い、会計監査終了後、会計責任者はホームページ上で年度会計報告を行う。

 

第5章 退会

12条 退会

本会を退会するメンバーは、事前に地域のリーダーへ相談をし、協議した上で決定する。
  また、退会後も在籍中に知りえた情報や会員情報、保護情報等を正当な理由なく開示したり漏洩してはならない。

 

第13条 退会勧告

次の各号に揚げる事項に該当したメンバーについては、休会または退会勧告、もしくは登録を抹消することとする。

  1. 他のメンバーを誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為を行った場合。
  2. 本会及び関係行政、協力ボランティア等の名誉を傷つけ、他のメンバーに著しく迷惑を及ぼした場合。
  3. 6か月以上本会への参加がなく、本会からの連絡に対して応答がない場合。
  4. 本会への参加継続が適当でないと判断した場合(参加メンバーやその家族が反社会的勢力等に該当することが判明した場合を含む)
  5. 退会処分がなされた場合、その理由について本会は参加メンバーに対し一切の説明義務を負わず、参加メンバーは本会のいかなる使用も止しなければならない。
  6. 本会は本条に基づき行った行為により参加メンバーに生じた損害について一切の責任を負わない。

第6章 その他

第14条

入会時提出された個人情報(氏名、住所、連絡先)は行政、各関係部署への登録、本会の活動に関する連絡のためにのみに用い、その他の用途には使用しないこととする。

 

附則 この規約は2024年5月1日から実施する。

2024年5月1日作成